Q:アネリス・アレインさんに質問です。安全な食品をとうたっている関東のコープが1年くらい前から乳児用食品を販売し始めましたが、「生後2ヵ月から」など低月齢からあげられると表示してあります。抗議したら担当者が来て話し合い、こちらからいろいろ情報提供しました。「1都5県の生協でまとまってるので単独の判断はできないが、議題として出してみます」ということでその後何の連絡もありません。こうした場合のよい戦略はないものでしょうか。
A:(アレイン)だいたいそうだが、品質は良いのだけどラベリングが間違っています。
デジタルカメラをみんなが持って確証をもとめ、コープや企業に恥ずかしい思いをさせる。そしてWHOやUNICEF、会社、メディアに対して投書をして伝えていくことが必要です。
Q:モニタリングしている方が企業やほかから何らかの圧力がかかったことはありますか?それらをどう解決しましたか。
A:(ジュー・カン)いくつかそういう例はありました。
有名なケースはネスレの雇用者が内部告発した時です。雇用主からその発言を撤回しなければ解雇するという圧力を受けましたが断ったので、会社を辞めるだけでなく国を去らざるを得なくなりました。
これはパキスタンでしたが、こうした例は特殊で、モニターは匿名性を守られるので通常は問題ありません。匿名ですることを勧めます。
パキスタンは2002年9月に規制法ができました。法制化に11年かかりましたが、このサイアマダサさん?の事件後2年で法律ができたのです。
A:(エスコット)オーストラリアでモニターをしていますが、オーストラリアの企業はあまり賢くなく(!)、言われたとおり資料を出してくれます。
Q:ラベルに描かれている絵についてです。赤ちゃんの絵でなく、かわいい花や女の子男の子の絵は違反ではないのでしょうか?
A:(ジュー・カン)とてもいい質問ですね。缶を魅力的にするためにおもちゃや花が描かれていますが、今のところ赤ちゃんが出ていれば違反といえ、それ以外について違反として裁判にかけたら負けると思います。
日本では赤ちゃんの絵が多いけれど、ほかの国ではそれほど使っているわけではありません。
Q:2歳までに与えられる乳製品は全て母乳代用品ということでしたが、大人の食べる牛乳なども規制の対象になりますか? そうだとしたら消費者はどのように製品を選んだら良いのでしょうか?
A:(アレイン)乳幼児用につくられている製品すべてが国際規準の対象範囲ということになります。大人が食べる普通のヨーグルトなどは規制対象ではありません。
難しくなるのは、何もラベルになくて1歳児用のミルク、2歳児用ミルクとだけあるもの。これはグレーゾーンになるでしょう。
ヨーグルトを宣伝するのはいいけれども低月齢の赤ちゃんの写真を使ってはいけません。低月齢から与えられると書いてもいけません。どのように、またどこで宣伝がなされるかによります。
Q:3ヵ月・6ヵ月などの乳幼児健診で、健診の後企業の栄養士がひとりひとりに面接するシステムになっており、サンプルや資料をくれます。これは違反になりますか?栄養不良なら人工乳を足す指導をされたりします。
A:(アレイン)違反になります。
一つ一つ見ていかなければいけないが、栄養不良が母乳育児によって改善されるものであれば、人工乳を足す指導は違反。教材として情報を配るのも違反です。
WHOは地元でとれるの栄養のある食品を食べさせろといっています。日本では納豆など。
A:(エスコット)低月齢の赤ちゃんであれば、栄養不良の場合、栄養士がラクテーションコンサルタントに紹介してほしい。サンプルを与えるよりも。
栄養が足りていても小さい赤ちゃんがいて、全ての赤ちゃんが大きくなるわけではないので注意が必要。
Q:アネリス・アレインさんに質問です。メーカーが次々新しい戦術を作り出しグレーゾーンが多くなると思います。そのとき白黒つける基準とシステムを教えてください。
A:(アレイン)会社側は弁護士もついていて会社側が決めると主張するでしょう。本当は国際的な規制団体があるといいのですがそうではないのが現状です。
違反事例があると私たちは企業に働きかけます。その半分に企業は賛成し、半分、いやちょっと言い過ぎた。20%くらいかな、に反対します。その半分に対しては私たちは闘争をしなければなりません。
以前違反だといって持ち込んだら「この赤ちゃんはかわいくないから違反でない」と反論されたことがあります。
WHOはノータッチの状況。オーストラリアでは違反かどうかを判断する委員会があります。国によっては法律でそういうシステムが整っている場合もあります。
Q:コードとは何か分かりにくいです。WHOが各国に進めているというだけで強制力はないのでしょうか。国内法がない現時点でコードにどのような販売促進抑止力があるかを知りたいです。
A:(城所)国際規準というのは倫理基準と呼ばれていまして、倫理として守ってくださいと勧告しているわけで、法律ではありません。
当会(乳児用粉ミルク問題を考える会)は法制化に向けて活動していますし、行政の人を呼んでこういう法律をつくりましょうという活動をしているわけです。
企業の方にこれを守っているかというプレッシャーをかけても、「遵守しています」という言い方で逃げられています。粉ミルクを考える会では粉ミルクの缶への警告表示を法制化すべきであると運動しています。「安易な粉ミルクの使用は乳児の健康を害する可能性があります」というタバコと同じような警告表示を考えています。
質問者:何か義務があるような気がして、そういう方向の報告を持って帰りたいので、パネリストの方に言葉をいただきたいと思います。
A:(ジュー・カン)政府に働きかけるとすればひとつ方法があるのではないか。子どもの人権を守るという視点を通して。
前提条件として子どもはベストな保育を受ける権利があるという条項のある「子どもの権利条約」を日本も批准しているので、それを通して主張するという方法がある。
A:(エスコット)もうひとつ裏側の方法は、BFH(赤ちゃんにやさしい病院)をどんどん増やしていくこと。そこでは国際規準に見合っていることが要求されるので、それを増やしていくことが考えられます。
文責:本セミナー情報発信チーム