母乳育児:それはあなたの権利です!WABA2000

私たちはあなたの母乳で育てる権利を応援します  WABA2000

毎年、世界母乳育児行動連連盟 (World Alliance for Breastfeeding Action) では、母乳育児の保護、推進、支援のために重要なテーマを選んで世界母乳育児週間を提唱しています。今年の母乳育児週間は人権としての母乳育児に焦点をあてます。少なくとも生後6ヵ月間母乳だけを与え、その後は適切な離乳食を補いながら2歳かそれ以降まで、母乳育児を続けることで、子どもとその母親が、最適な健康状態を保持することができます。母親がこのような母乳育児をできる環境が必要といわれています。母乳で育てることは母親の権利であり、子どもの食事や健康や保護の権利を実現させることに大きな貢献をしています。

INDEX
WABA2000の目標
どうすれば、母乳育児が権利として認められるのでしょうか?
母乳で育てる権利は誰のものですか?
なぜ、母乳育児は権利であると強調することが大切なのですか?
母乳育児は個人の問題だから、政府ができることはないのではないでしょうか?
政府がすべきこと
自分の母乳育児の権利が妨げられたら?
母乳育児の権利を支援する条約
一般的な認識
販売流通に関する制度
母性の保護
働く母親の特別なニーズ
WABAの役割とイノチェンティ宣言
行動のためのアイデア

WABA2000の目標

●母乳育児は母と子の権利であるという意識を高める。
●世界における、又は国内に存在する、(あるいは存在すべき)正式な法的手段についての情報を提供する。
●この権利が、すべての国の家庭、地域、政府レベルで尊重され、守られ、行使されるように世論を促す。

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どうすれば母乳育児が権利として認められるのでしょうか

●女性と子どもは人権の主体であり、慈善事業の対象ではありません。
●母乳育児は、基本的人権、すなわち、食べることと健康であることの権利の1つです。
●母乳は、乳幼児にとって最良の食べ物です。赤ちゃんはへその緒を通して得る栄養分と抵抗力を引き続き母乳から得ることができます。母乳にはバランスのとれた栄養があり、予防接種と同じ働きにより、病気にかかりにくくする働きがあります。
●母乳育児は、よりよい子育てに欠かせないものであり、精神的発達と健康的な身体発育に貢献しています。
●母乳育児は、乳がん、卵巣がん、鉄分欠乏貧血、腰の骨折のリスクを軽減し、女性の健康を守っています。

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母乳で育てる権利は誰のものですか

すべての女性が、その子どもに母乳を与える権利をもっています。ほとんどの政府は、権利の実現のために、以下の国際的取り決めの一つ以上に関わっています。
●「子どもの権利条約」(CRC)
●「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(CESCR)
●「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(CEDAW)
●「国際労働機関(ILO)の母性保護条約」
また関連したものに、母乳代用品の販売流通に関する国際規準(WHO規準)と、世界保健総会の関連決議」が、各国の法的規範となっています。あなたの権利は、このような国際的な条約、また国内の法律の保護のもとにあるのを自覚することが重要です。

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なぜ母乳育児は権利であると強調することが大事なのですか?

母乳育児はすべての母親の権利であり、すべての子どもが適切な食べ物を与えられ、最大限の健康を享受するために不可欠なものです。権利としての母乳育児には、次のような事柄が含まれます。
●子どもは、生まれた時から健康的な発達が保障されるために、十分な食べ物と栄養を与えられなければなりません。このことは、生後6ヵ月間の完全母乳育児(注1)と、その後2歳になるまでは、そしてそれ以降も、適切な食べ物とともに母乳を与えることを意味します。

(注1)生後半年以下の月齢で赤ちゃんに母乳以外の食べ物や飲み物が与えられていない状態を、その利点を調査する研究上の理由から特に「完全母乳育児」exclusive breastfeeding と呼びます。また、それに加えて、欲しがる時に欲しがるだけ与えること、そして、おしゃぶりなどの他の吸綴を満足させるものの使用もしていない状態を指すこともあります。

● 母乳育児を望んでいる母親が母乳で育てることを妨げられるべきではありません。
● 政府と社会全体は、母乳育児を望んでいる女性を妨げる要因をなくす責任があります。
● 女性は母乳育児をしていることを理由に差別されてはなりません。
● 女性は良質の産前のケアと、赤ちゃんとお母さんにやさしい医療施設を利用する権利があります。
● 女性は、自分たちが広告やその他のいかなる形の販売促進を通してでも、母乳代用品を使わなければならないような圧力にさらされることがないように要求すべきです。

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母乳育児は個人の問題だから政府ができることはないのではないでしょうか?

そんなことはありません。母乳育児に関わる決定は確かに母親がすべきことですが、政府が権利としての母乳育児を保護、推進、支援するためにすべきことはたくさんあります。

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政府がすべきこと

●女性と子どもには、食べることと健康であることについての権利がある、と定めている法律を認める。
●出産後、完全母乳育児(注1)を行うために、最低4ヵ月間、望ましくは6ヵ月間を産休とする。
●母親の復職のために、母乳育児のための休憩時間など、柔軟な労働時間を(法により)定める。
●働く母親が、職場で授乳や搾乳をしたり、適切な条件で母乳の保管ができるような施設を、職場に整備するように雇用者に求める。
●「ILOの母性保護に関する決議」第103号の内容をより広めるように支援する。
●すでにある権利についての認識を広めたり、その権利の遂行を支援したりする。
●公衆の場における女性の授乳の権利を保護する。
●母乳育児の利点についての正確な情報を保健・医療の関係者や妊娠中の女性へ提供し、妊娠中の女性が情報提供に基づく決定(インフォームド・ディシジョン)ができるようにする。
●医師、助産師、看護師を含めた医療関係者に、確かな母乳育児のマネジメント(援助方法)を含む、母乳育児の方法や保護、推進、支援についてのトレーニングを行う。
●「赤ちゃんにやさしい病院運動」の一部である、WHOとユニセフが発布した「母乳育児を成功させるための10ヵ条」を、すべての産科施設で行うよう促す。
●保健・医療の関係者や一般の人に対して、特に妊娠中の女性や産後すぐの女性への、母乳代用品、哺乳びん、人工乳首の販売促進を止めさせる。

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母乳育児は病気に対する予防になります
例えば・・・
・下痢を含む消化器系疾患
・肺炎を含む呼吸器系疾患
・耳の病気 (中耳炎)
・尿路感染症

自分の母乳育児の権利が妨げられたら?

国際協定を批准するすべての国は、定期的に、国民の権利が守られるために何をしているかを国連に報告しなければなりません。これらの報告は、国連人権高等弁務官事務所に送られ、政府代表を交えて公開での協定の監視委員会において討議されます。その政府が、母乳育児の権利の保護も尊重もしていない場合、義務違反となり、国内の組織により以下のような行動がとられるでしょう。
●義務を守るよう、政府に働きかける。
●その国の母乳育児の状況を国連委員会に知らせる。(注2)
●子どもの権利会議(CRC)の国内NGO連合団体に連絡する。
●メンバーのNGO団体に、母乳育児も彼らが擁護すべき権利として加えるように促す。
●女性が職場復帰後も授乳できるような法の制定を政府に働きかける。
●労働者団体や労働組合に対し、職場での母乳育児中の女性に対する差別の問題を、ILOに持ち込ませるよう働きかける。
●WHO規準の遵守を監視し、WHO規準違反が母と子の母乳育児の権利侵害であると政府に知らせる。

(注2) 母乳育児の権利に関して、最も参考になる国連委員会は「子どもの権利委員会」「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」、「女性に対する差別撤廃委員会」です。委員会に関する詳しい情報と、どのように連絡をしたらよいかについては、国連人権高等弁務官事務所<http://www.unchr.ch/>にお尋ねください。
国連の人権に関する条約の内容については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html
「ILOの母性保護条約」第103号については、http://www.jichiro.gr.jp/psi-world/news-policy/polcy/maternity-protection/contents.htmが参考になります。
なお、「ILOの母性保護条約」における「母性保護」とは働く女性の妊娠・出産・授乳のための権利の保護を意味します。

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母乳育児の権利を支援する条約

 「子どもの権利条約」
子どもには最大限の健康的な状態を享受する権利があり、政府は、栄養のある食べ物を保障すべきであり、親子は栄養や母乳育児の利点についての情報を与えられるべきであると主張しています(第24条)。(192ヵ国が批准。日本は1994年に批准)

● 「経済的、社会的、及び文化的権利に関する国際規約」
「経済的、社会的、及び文化的権利に関する国際規約」は食べ物と健康の権利を支持しています。十分な食べ物を得る権利(第11条)についての一般コメント12の中で「(この権利を保障するために)多様な食習慣や母乳育児を含めた適切な消費や食事のパターンを維持し、採用し、強化するための施策が必要である」と述べています。(147ヵ国が批准。日本は1979年に批准)

 「女性に対するあらゆる形態の差別の撒廃に関する条約」
「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では、女性は妊娠と授乳(母乳育児)に関して適切なサービスを提供されるべきだと述べられています。(174ヵ国が批准。日本は1985年に批准)

 「lLOの母性保護条約」
「ILO(国際労働機構)の母性保護条約」第103号(2000年)では女性は最低限、出産前後14週の有給休暇と、職場復帰後の給料減額なしの授乳時間が与えられるべきだとしています。(改定前の第103号条約(1952年)を批准していたのは37ヵ国。未批准でもILO条約より働く母親に手厚い制度を持つ国もある。日本は未批准)

 「母乳代用品の販売流通に関する国際規準(WHO規準)」
「母乳代用品の販売流通に関する国際規準(WHO規準)」は母乳の代用品や哺乳びんや人工乳首の販売促進の方法を制限し、保健・医療の従事者の母乳育児を推進する責任を強調しています。(WHO規準は20ヵ国で国内法制化、42ヵ国で自発的な同意、46ヵ国で部分的法制化)

国際条約は批准されれば、その国での法的な義務と責任が生じてきますが、条約批准の後に政権党が批准時と違う党に変わったとしても、政府には条約を守る義務があります。宣言は(政府を)拘束するものではありませんが、少なくとも道徳的にはなんらかの影響をもたらすものと考えられています。これは、ある事柄に関する国際的な共通理解を示すものなのです。最終的に拘束力のある国際的な条約の採択に発展するか毛しれない運動とも考えられます。

 「イノチェンティ宣言
「イノチェンティ宣言」(1990年)と次のような会議での宣言は母乳育児の権利と関連があります。
*小児栄養に関する国際会議(1992年)
*人口・発展会議(1994年)
*第4回世界女性会議(1995年)
*世界食糧サミット(1996年)


人権とは何でしょうか?

人権とは、それがなくては人々が尊厳をもって生きることができないような基本的条件のことです。人権は決して奪うことのできないものです。人権を失うということは、人間であることをやめるのと同じです。人権は相互に依存しあっています。すべての人権は互いに補い合いながら人権全体の枠組みを構成しています。人権はすべての人が平等に、普遍的に、そして永続的に持っているものです。〔ヒューマンライツUSAよりの抜粋〕

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一般的な認識
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これらの権利の保護、尊重、推進、遂行のためには、母乳育児の重要性を社会的機能として捉え、公的資金によって支えられるべきだという一般的認識が必要です。すべての女性が、母乳育児を開始し継続できるように、十分な手助けがなければなりません。地域のすべての人々、特に小さい子どもに最高の栄養と健康を与えることは、すべての地域の責任です。女性は次のような場面で、母乳育児が地域社会にサポートされていると感じるでしょう。例えば、地域社会が公の場での授乳を歓迎しているとき、困難を克服する支援をされたとき、職場で授乳施設を提供されたとき、医療・保健施設が「赤ちゃんにやさしい」施設であるとき、そして医療・保健の専門家が母乳代用品販売促進に倫理的立場から反対し、母乳育児のために女性を支援するときです。

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販売流通に関する制度

法的整備が必要な場合があります。
「母乳代用品の販売流通に関する国際規準(WHO規準)と関連決議」が、世界保健総会において採択されています。実効性を持たせるには、各国での国際規準が生かされるような立法が必要です。以下がWHO規準の禁止事項です。
●母親への無料試供品の提供
●消費者一般に対する母乳代用品の宣伝
●医療・保健施設での売り込み
●人工乳で育てることを理想化するような言葉や写真
●企業のセールス員による母親へのアドバイスや売り込み

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母性の保護

「妊娠中の女性の保護」は、男女にとって機会と待遇における真の平等の必須条件である」ILO『職場での母性保護』 p51 (1997年)
働く女性にとって、母乳のみで子どもを育てるためには産後6ヵ月の有給の休暇が必要です。6ヵ月という期間はWHOの世界保健総会とユニセフによって推奨されています。復職後も、授乳や搾乳のための施設の利用や、有給の授乳時間が必要です。
しかしながら実際には女性は様々な職場環境にあり、母乳育児に対する障害も多様です。
例えば、年契約や終身契約で働く女性にとって、産休のみが正式に母乳育児できる手段である一方、農業や家業を手伝っていたり、インフォーマルな経済市場(労働者としての基本的な権利が無視された上、要で働いているために政府に把握されないような「非公式な」労働状況)で働く女性は、多くの国で法によっては保護されていません。

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働く母親の特別なニーズ

理論的には産休があったとしても、産休中の手当てがあまりに低かったり、産休により仕事や昇進の機会を失う恐れがあったりすると、取得できないでしょう。また、保育施設が職場にあっても安全で快適な通勤手段がなければ、小さい赤ちゃんのお母さんには利用できません。
これらのニーズが満たされるのはまれです。なぜなら、多くの国で社会全体における女性の地位が低く、女性のために活動する団体も不足しており、多くの国で働く女性のニーズの優先順位は下に押しやられています。
「ILOの母性保護条約」第103号は、
(1) 14週間の産休を与える。
(2) 通常所得の2/3以上の休業所得補償をする。
(3) 出産後の仕事は休暇前と同じレベルとする。
(4) 職場復帰後の解雇が妊娠・出産と無関係であることの挙証責任(証拠を提出する責任)を使用者(雇用者)に負わせるなどを定めています。また、授乳時間に関しては、1日に30分ずつ2回の授乳時間を取ることが認められ、授乳時間を取らない場合には、労働時間を短縮できるということが盛り込まれました。
(注3) 日本はこの改正案に対し、労働者側は賛成、政府と使用者側は反対しました。日本では現状では産休中の所得補償が少ないなど、批准には国内法の整備が必要ですが、日本政府や使用者(雇用者)側には早期に対応するつもりは全くないようです。世界的に見ても、改正前の母性保護条約ですら、加盟国175ヵ国中、批准は40ヵ国程度にとどまっています。

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WABAの役割とイノチェンティ宣言

WABAは、「イノチェンティ宣言」の4つ目の目標(働く女性の母乳育児の権利を保護する法律の制定)のための活動を強化することを目的の1つとして設立されました。「イノチェンティ宣言」は、1990年に多くの国の政策立案者によるWHOとユニセフの会議で採択され、世界保健総会で1991年に承認されました。「イノチェンティ宣言」はすべての政府に次のことを要請しています
(1) 国の母乳育児コーディネーターを任命し、省庁横断的な全国母乳育児支援委員会を結成する
(2) すべての産科サービス施設で、WHOとユニセフの共同宣言(BFHIの基本)にある「母乳育児の成功のための10ヵ条」を満たすサービスが行われるようにする
(3) 「母乳代用品の販売流通のに関する国際規準(WHO規準)とそれに関連する決議」を実行する。
(4) 働いている女性の母乳育児の権利を保護する法律を制定する

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行動のためのアイデア

私たちには、いつでも、どこでも、母乳を飲ませることができるという権利があります。その権利を守り、尊重し、どこでも気軽に母乳を飲ませることができるよう世の中に働きかけましょう。

国際条約などをどのように利用したらいいでしょうか

●このパンフレットを参考にして、目本で批准している国際的な条約や取り決めについて、関連するウエブサイトを見てみましょう。それを見ると、権利としての母乳育児を保護、尊重、推進、支援するために国としてしなければならない義務や法的な責任がわかり、日本での関連する法制度の状態についての情報を得ることができるでしょう。

●メディアや労働組合の発行物を通して、日本が賛同した国際的取り決めによって地域の中で、母乳育児の権利があるということにっいての意識を高めましょう。

●まだ批准や賛同していない国際的な取り決めがあれば、批准するように日本政府に対してロビー活動をおこなうグループを立ち上げましょう。

国内でグループができることはどんなことでしょうか

●母乳育児の全国的支援グループは、ネットワークを生かして、母乳育児に関心のある個人どうしを結びつけ、嘆願書やロビー活動などを通して、政府や雇用主などに共通の関心を伝えるネットワークとして活動するべきです。

●国際的な取り決めの中には国内のNGOによって監視されているものもあります。例えば、「子どもの権利条約NGO連絡事務所」に日本にもそのようなグループがないか尋ねてみたり、自分でそのようなグループを立ち上げたりしてもいいでしょう。
●国連人権高等弁務官事務所のウエブサイト<http://www.unhchr.oh/〉で日本の母乳育児に関する課題についてのレポートを手に入れるのもいいでしょう。

●(国内の法制度として)施行されなければ、条約や取り決めは何の意味も持ちません。監視グループを立ち上げて、関連する法律や人権侵害についてのレポートを発表しましょう。それをこれらの権利の実施状況について監視する国際的な委員会に送りましょう。例えば、母乳育児を支援するグループは、次のようなことに関して「子どもの権利条約」委員会に報告しましょう。母乳育児に関するデータやWHO規準の実施状況や企業の違反、「赤ちゃんにやさしい病院運動」の進展、産前・産後休業制度や育児休業制度の現状。母乳育児とWHO規準の実施が報告書で触れられていなければ、国連人権高等弁務官事務所にNGOレポートを送付し、母乳育児という母と子の健康にとって重要な事項について、政府が報告するのを忘れていることを知らせましょう。(国際乳児用食品行動ネットワークIBFANがこの手助けをしてくれます。<http://www.ibfan.org>)

●母乳育児と「イノチェンティ宣言」での目標を目本がどの程度評価しているかについての評価表を作ってみましょう。WABAの国際的参加型アクションリサーチ(Global Participatory Action Research: GLOPAR)の調査枠組みや方法があなたの調査や評価表の作成に役に立つでしょう。一般の関心を集めて、行動を呼び起こすために、結果を公表しましょう。

どのように地域で母乳育児を支援したらいいでしょうか

●はじめてお母さんになる女性を支えましょう。女性が母乳育児について役に立つ十分な情報を確実に得られ、産婦人科が医学的証拠(エビデンス)に基づいた間題解決型の手順や資料を使うように働きかけましょう。

●(自治体の長や厚生労働大臣、行政の)保健関連の部局、児童福祉関連の部局に世界母乳育児週間を宣言する声明を発表するように求めましょう。

●地域の専門家を集めて記者会見を開きましょう。メディアに世界母乳育児週間についてのサービスを無料で取り上げてもらったり、人工栄養の弊害について放送したり、掲載したりするよう求めましょう。

●政治家や宗教家や有名人に、母乳育児について発言してもらいましょう。

●「赤ちゃんにやさしい地域(baby friendly community)」になるための無料学習会や討論会を主催してみましょう。

●地域の店やレストランの窓にポスターを貼ってもらったり、母乳育児中の母親とその家族のためのお得な特別メニューを考えてもらったりして、世界母乳育児週間に参加してもらいましょう。

●商店街や駅、病院、医院、保健センター、地域センターで展示会を主催しましょう。母乳育児の利点と人工栄養の弊害について説明するようなマルチメディアな展示を利用してみましょう。

働くお母さんは何ができるでしょうか

●雇用上の立場が何であれ、働いている女性の母乳育児の権利が政府と雇用主によって確実に保障されるように働きかけましょう。
厚生労働省に「ILOの母性保護条約」の批准への国としての取り組みについて聞いてみましょう。

●職場で授乳や搾乳の時間を有給でとれるように活動しましょう。

●不安定な条件で働くような女性の母乳育児の権利を支援するための創造的な方法を考え出しましょう。WABAの「種をまこう (Seed Grant Program)」プログラムのような例を参考にしてください。

医療・保健・福祉の専門職は何ができるのでしょうか

●医療専門家に「赤ちゃんにやさしい病院運動」と、’一生涯にわたって健康に影響を与えつづける母乳育児の重要性について知らせましょう。専門職の全国的な集まりで展示ができないか聞いてみましょう。

●地域の病院がWHOの「赤ちゃんにやさしい病院」の基準に合うと指定されているか調べてみましょう。赤ちゃんにやさしい病院の全リストをメディアに送って、発表してもらいましょう。

●日本のWHOやユニセフの代表に、権利に基づいたプログラムを実施しているかどうか尋ねてみましょう。そして、協力しあえるところがないか考えてみましょう。

●父親に、母親学級や母乳育児学級に母親と一緒に出席するようこすすめましょう。

●WHOがすすめている「お母さんにやさしい出産」を含むような、出産に関する質の高い医療サービスや保健ケアサービスが女性に提供されるように支援しましょう。

「母乳代用品の販売流通に関する国際規準(WHO規準)と世界保健総会の関連決議」をどのように利用したらいいでしょうか

●厚生労働省がWHO規準を実行するために何をしているのか調べましょう。子どもの権利条約やその他の人権に関する取り決めで目本が果たすべき役割を実行するために、全面的な実施を促しましょう。

●保健・医療の専門職(小児科医、看護師、一般医師など)がWHO規準をよく知っており、WHO規準を評価しているか、また地域や国際的な保健ケア施設が実践の中にWHO規準を取り入れているかを調べてみましょう。

●WHO規準とWHOの世界保健総会の決定に違反している事例がないか監視し、あればそれを政府やNG0や違反している企業に報告しましょう。もちろん名前入りで。

●国内の監視データを使って、WHO規準の実施と母乳育児の推進についてメディアが取材するように促しましょう。

●国際乳児用食品行動ネットワーク(IBFAN)に連絡をとって、いっしょに活動できないか尋ねてみましょう。

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logowaba世界母乳育児行動連盟(WABA)は地球規模の組織や国のネットワークです。WABAは母乳育児がすべての子どもと母親の権利であることを信じ、この権利の保護、推進、支援を使命とし、「イノチェンティ宣言」にのっとって活動をしています。WABAはユニセフ(国際児童基金)と緊密な連携をとって活動をしています。

WABAはいかなる形でも、母乳代用品、関連する器具や補完食(離乳食)を生産する企業からの支援はお断りしています。世界母乳育児週間に関わるすべてのグループや個人がこのような倫理上の選択をするようお願いしています。

国際規準違反報告フォーム

母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」の違反を日本語で報告できます。乳児用食品国際行動ネットワーク(IBFAN)のメンバーグループである母乳育児支援ネットワークの有志が英語に訳してIBFANに届けます。

アイコンまたはこちらをクリックすると「国際規準」違反を報告できるフォームが開きます。ご協力をお願いいたします。

 

最初は母乳だけ、その後も他の食べ物を補いながら母乳を与え続ける。金色のリボンは、 その「ゴールド スタンダード」、つまり理想のありようの象徴です。

WABA(世界母乳育児行動連盟)とユニセフが共同で提唱している「金色のリボン運動」に参加しています。

Facebook 母と子の育児支援ネットワーク(災害時の母と子の育児支援 共同特別委員会)

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